改正育児・介護休業法(H29/10/1施行)

幼稚園・保育園の入園手続きが本格化しだしましたが
職場復帰したいお母さんにとって、知っておくべき法律の改正が10月から始まりました。
是非この法律の改定内容を理解しておくことはとても大切ではないでしょうか。
この法律は、雇用形態(派遣労働,パート,アルバイト等)に関係無く産休の取得可能です。
また、対象となる子どもの範囲が実子・養子のみでしたが
改正後では、特別養子縁組・養子縁組里親の子どもにまで範囲が広がっています。

<産前・産後休暇制度>
出産予定日の6週間前から取得できる産前休業制度(双子以上の場合は14週間前)
出産の翌日から8週間から取得できる産後休業制度(本人申請と医師の許可があれば6週より勤労可)
それぞれ会社への申請が必要です。
また出産予定日より後に出産した場合は、出産予定日が出産日まで延長されます。

<育児休暇制度>
育児休業期間が保育園に入れない場合には、1歳6ヶ月まででしたが
改正後は、2歳まで延長ができるようになっています。

<育児休業制度の周知>
事業主は、労働者・その配偶者が妊娠・出産を知った場合には当事者に
育児休業等に関する周知に努めなければならない ことが規定されました。

<育児休暇が取得できる労働条件>
子が2歳の誕生日の前々日まで雇用契約が続く見込みがあること が
子が1歳6ヶ月に達する日まで雇用契約が続く見込みがあること に改正されました。

<育児目的休暇の新設>
子どもの看護,配偶者の出産,園等行事への参加の為の集荷取得制度を与える努力義務
が改正されました。
特に、看護休暇については今までは1日単位での取得でしたが、半日単位での取得が
可能となりました。

育児・介護休業法は、働くお父さんお母さんにはとても重要な法律です。
改正された場合には最新の情報をチェックしておくようにしましょう。

【厚生労働省 育児・介護休業法について】

【くらしと仕事より】

【It Mamaより】

ikujihou