2018年8月8日から「乳児用液体ミルク」販売が可能になりました

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2018年8月8日 消費者庁より「幼児用液体ミルク(調整液状乳)」販売における基準が
設定・施行され販売が可能になりました。
調整液状乳とは、生乳などを原料として製造した食品を加工又は主原料として
乳幼児に必要な栄養素を加えてえきじょうにしたもの となっています
今後色々な商品が販売されていくことでしょう。

乳児用液体ミルクには以下の特徴があります。
 ・粉ミルクと同様の成分
 ・新生児から飲ませることができる
 ・既に調乳済みなので、お湯を入れる手間がない
 ・温めずそのまま飲ませられる
 ・紙パックやレトルトパウチや缶に入っている
 ・常温で保存が可能で、開封前保存期間は6ヶ月~1年
常温でも飲ませられるようですが、少し冷たく感じるようであれば
少し温める手間が必要になるかもしれません。

安全性においては、厚労省データによると
乳児用液体ミルクを、紙パック,レトルトパウチ,缶に入れた状態で
保存した時の微生物発生率は、ゼロ(15ヶ月後の保存でも)とのこと。
味の変化もほぼ無かったことのことで、安全性に関して問題は無いようです。

消費者庁認定の商品基準は
 ・名称   : 調整液状乳
 ・成分基準 : 常温での長期保存が可能.商業的無菌
 ・製造基準 : (缶,レトルトパウチ)容器に入れて、容器ごと加熱殺菌
 ・製造基準 : (紙パック)加熱殺菌したミルクを無菌容器に入れる
 ・保存基準 : 常温を越えない温度で保存
 ・原材料管理 : 粉ミルクの規格基準と同じ
販売された商品にちゃんと記載されているか確認するようにしましょう。

乳児用液体ミルクによって、どのような変化がおこるのでしょうか。
赤ちゃんと外出する場合今までは、お湯入りや冷まし用水筒,粉ミルク,哺乳瓶など
持ち歩かなくてはならないし、授乳までの時間が格段に短くなります。
お父さんが授乳させる場合の手間が減り、ハードルも下がり手伝う機会も増えそうです。
また、災害時には水を使えない環境でも授乳でき、お母さんの精神的負担も
減らすことができるようになるでしょう。

【消費者庁 特別用途食品の表示許可基準】
【消費者庁 改正一覧】

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