15日消費者庁「薬事・食品衛生審議会の食品衛生分科会,器具容器包装・乳肉水産食品合同部会で
液体ミルクの規格基準にて、乳児用液体ミルクの解禁にて了承されたとのことです。
今夏をめどに乳等省令を改定する方向で進め、母乳の代替食品として使用できる
特別用途食品として液体ミルクを販売できるように改正するようです。
現行制度の「乳児用調整粉乳」を「乳児用調整乳」に変更しその下に
「乳児用調整液状乳」を新設。
成分組成の基準に、新たに「セトン」を追加し
100kcalあたりの組成を1~5.5マイクロgとする案が提示され
また、液体ミルクは薄められることから食品表示基準の他分析法も追加し事業者にも配慮している。
液体ミルクは個別審査型とし、各事業者毎に消費者庁が審査,許可する。
許可された製品には注意書きとして
「母乳は赤ちゃんの発育に最良の栄養です。母乳が経ちない時や与えられない時に
母乳の代わりに安心してお使いください」との表記されるようです。
【消費者庁 特別用途食品許可等に関する委員会より】
【健康情報ニュース.comより】