育児時短勤務の気になるあれこれ

7時~19時の保育時間の内、「保育標準時間(最大11時間)」と「保育短時間(最大8時間)」があり
また、この保育時間を超える場合は延長保育料を払う必要があったりします。
しかし、これでもフルタイムで働くお母さんには余裕が無い場合があるときには、
『育児時短勤務』という制度があります。

改正育児・介護休業法の「育児時短勤務」とは、企業雇用の義務として定められ、
子どもが3歳未満の間1日の所定労働時間が5時間45分~6時間の時短勤務の制度です。

パートや契約社員でも、1年以上雇用されていて所定労働時間が6時間を超え
週3日以上の所定労働日数であれば適用されます。

しかし、その分の給料は減給されてしまします。
その間の残業は、育児時短勤務を基準に設定され日額を時間で割った値が1時間あたりの単価になります。
社会保険料については、申請しておけば不利益になることなく時短勤務の影響は受けません。
育児時短勤務では不利益行為の禁止が原則とし昇進・昇格・昇給に影響をうけませんが
「諸勤務手当」は減額される場合はありそうです。
賞与・退職金についても不利益行為は禁止されておりますが、賞与算定ベースが標準報酬月額であれば
時短勤務により月給が減っていれば、残念ながら賞与も減額されてしまいます。
【育児ログより】

これらは、ただの法律書類上の定義であるので、双方が気持ちよく育児時短勤務ができるように
それぞれに優しさや気遣いが必要だと思います。
そんな仕事と育児の両立ができるように、精一杯お手伝いさせて頂く訪問保育(ベビーシッター)
は1時間でもご利用頂けるので緊急時にご活用下さい。

hatarakumama