改正育児・介護休業法について

平成29年1月1日から、改正育児・介護休業法が施行されています。
育児・介護をするに休業できる条件が緩和され、以前より休業しやすい条件になっています。
育児休業に関しては、4つの主な改正されています。

1:子どもの看護休暇が、1日単位から半日単位で取得可能です。
  通常の有給休暇とは別に”5日”が設定され、半日単位では最大10日の休暇がとれます。

2:育児休業の取得条件が緩和されました。
  雇用期間が1年以上であることは変わりありませんが
  「子どもが1歳6ヶ月に達する日まで」の継続雇用が見込まれること(今までは2歳でした)
  になりました。
  有期契約社員や短時間でのパートタイマーでも期間を定めない労働契約によっては取得できます。

3:育児休業の対象となる子どもが、養子縁組など法律上の準親子関係にも適用されます。

4:パワハラ,マタハラ防止の為の必要な措置を事業主に義務付けています。
  またこれは、派遣先の事業主にも適用されます。

これでも実際に利用するとなると色々なハードルはあるかと思いますが
少しづつでも、お父さんお母さんが子育てをしやすくなる環境は整ってきているのではないでしょうか。

【厚生労働省:育児・介護休業法について】
【厚生労働省:改正法のあらまし.pdf】

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